第108回国会(常会)
質問第八号
税制改革に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十二年三月十日 木本 平八郎
税制改革に関する質問主意書 本国会に提出されている税制改革関連法案は、これまでの租税体系を大きく改編しようとするものであり、国民生活にも重大な影響を及ぼすものである。よつて、参議院での審議に先立ち、基本的な問題のいくつかを質しておきたい。 一 今回の税制改革は、全体として税収中立とするとしても、直接税(個人、法人の所得課税)を減税し、間接税を増税(売上税を導入)することとなるため、各分野別及び所得階層別の税負担分布は大きく変化することとなる。
二 政府は、税制改革の目的は「税制のゆがみ・ひずみを是正し、税の重圧感を除去すること」であり、そのための税体系のあり方として、「サラリーマンの税の不公平を除去し、中堅以上のサラリーマンの税負担軽減」を行うことを強調している。
三 政府税制調査会の基本答申においては、現行の給与所得控除を、「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整のための特別控除」に二分できるものであるとし、新たに、勤務に伴う実額控除を認め、「勤務費用の概算控除」との選択制を導入すべきであることが明記されている。
四 単身赴任手当は、社命による単身赴任の結果生ずる新たな費用の一部を会社が負担するものであり、本来、出張手当と同様に非課税対象とされるべきものである。
五 売上税は、食料や医療費等を非課税としても逆進性は依然として強く、家計支出の二~三パーセント程度の負担増は免れることはできない。そしてこの負担増は、課税最低限以下の低所得層においても回避することは不可能である。
六 マル優等の少額貯蓄非課税制度の沿革は古く、その限度額は個人金融資産の状況に応じて増額され、国民の財産形成のテコとしての役割を果たし、また、定年退職者や国民一般の、老後・病気への備えあるいは住宅建設のための蓄積の支えとして定着している制度である。
七 マル優等の限定適用対象の一つに六十五歳以上の老人が挙げられている。しかし、サラリーマンの六十歳定年制の普及度もなお低きに止まつているのが現状であり、再就職の状況は厳しく、就職できても低水準の収入に甘んじなければならないのが現実である。このように、六十歳未満で退職を余儀なくされる一方において、六十五歳を過ぎてもなお高所得を維持し、資産を有する人も存在する。
八 利子課税の改革において、現行の課税貯蓄の利子に係る三五パーセントの源泉分離選択課税の税率までも一律二〇パーセントの分離課税とすることは、高額の貯蓄を有する資産家階層にとつては大幅な税負担軽減となる一方で、低所得者にとつては確定申告による二〇パーセントの源泉徴収分の過払い税金還付の道をも閉ざすことになるなど、資産家優遇、低所得者冷遇の、きわめて妥当性を欠く結果となる。
右質問する。 |