質問主意書

第107回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一二号

内閣参質一〇七第一二号

  昭和六十一年十二月十九日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 藤田 正明 殿

参議院議員猪熊重二君提出海岸の管理・保全に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員猪熊重二君提出海岸の管理・保全に関する質問に対する答弁書

一について

 建設大臣官房会計課が担当している。

二の1について

 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条第三項の規定に基づき財産管理事務を都道府県知事に取り扱わせている。

二の2について

 国有財産法第九条第三項の規定に基づいて都道府県知事が取り扱う事務は、同法の規定に基づいた財産管理であり、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第二項から第六項までに規定する事務ではない。

三について

 国は、御指摘の海岸については直接には管理を行つていないが、都道府県知事に対して、不法な占用、使用等により財産管理上支障が生ずることのないよう適切な管理に努めるべく指導しているところである。

四について

 御指摘のいわゆるプライベート・ビーチの状況については十分に把握していない。今後、プライベート・ビーチ化に伴う国有財産の不法な占用、使用等により財産管理上必要を生ずる場合には、関係都道府県知事に対して、その実情の把握に努めるよう指導してまいりたい。

五について

 国有財産の不法な占用又は使用により財産管理上支障が生ずる場合には、国有財産所有者たる国は、妨害排除請求権を行使することが可能であるが、御指摘の海岸について妨害排除請求権の行使を必要とするほどの財産管理上の支障を生じた事例は承知していない。

六について

 国有財産が民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百十条第二項に該当する土地である場合にはその所有者たる国がいわゆる囲繞地通行権を有することは、民有地の場合と同様と考えるが、御指摘の海岸のような場合、一般的には通路を開設する必要性は乏しいと考える。

七について

 御指摘のいわゆるプライベート・ビーチ化により、直ちに財産管理上支障が生ずるものとは考えていないが、今後、プライベート・ビーチ化に伴う国有財産の不法な占用、使用等により財産管理上支障が生ずる場合には、関係都道府県知事に対して、必要な措置を講じるよう指導してまいりたい。