第107回国会(臨時会)
答弁書第七号
内閣参質一〇七第七号 昭和六十一年十月二十八日 内閣総理大臣 中曽根 康弘
参議院議員青島幸男君提出地方公共団体の議会の議員に対する費用弁償に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員青島幸男君提出地方公共団体の議会の議員に対する費用弁償に関する質問に対する答弁書 一について 所得税基本通達二十八-八に定める「その職務を行うために要した費用の弁償であることが明らかなもの」に当たるか否かの判断は、弁償の対象となつた費用の内容や弁償される金額の妥当性等を総合勘案してこれを行うことになる。 二の(一)及び(二)について 「議会開会中毎日支給される昼食代」及び「議会審議が夜に及んだとき支給される夕食代」は、所得税基本通達二十八-八に定める「その職務を行うために要した費用の弁償であることが明らかなもの」に当たらない。 二の(三)について 「議員が公務出張する場合に支給される日当に含まれる食事代」は、所得税基本通達二十八-八に定める「その職務を行うために要した費用の弁償」に当たらないが、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第四号に掲げる金品」に当たる場合には旅費として取り扱うことになる。 |