第107回国会(臨時会)
質問第一二号
海岸の管理・保全に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十一年十一月二十六日 猪熊 重二
海岸の管理・保全に関する質問主意書 近時、国有財産である海岸が、海岸周辺の土地を所有する私企業によつて公道等から遮へいされ、あたかも右私企業の私的所有物であるかのごとく利用されている(以下、かかる海岸を「プライベート・ビーチ」という)。
一 国有財産たる右海岸の所管省庁(部課)はどこか。 二 右海岸の管理・保全につき、次の諸点を明らかにされたい。 1 国は、右海岸の管理・保全を、地方公共団体等に委任しているか。機関委任しているとすれば、その法的根拠は何か。
三 国が、右海岸の管理・保全をどのような方法で実行しているかにつき、次の諸点を明らかにされたい。 1 国が直接に行つている管理・保全に関する具体的方法を明示されたい。
四 前述のごとき「プライベート・ビーチ」に関する国の現状把握につき、次の諸点を明らかにされたい。 1 現在、「プライベート・ビーチ」は、全国にどの程度存在するか。その所在地、名称、海岸の独占的利用状況及び一般国民の利用の可否・状況を明示されたい。
五 右海岸を不法に占有している者に対して、国のとり得べき法律上の請求手続について、次の諸点を明らかにされたい。 1 国として、現在までに、右のごとき不法占有者に対して、何らかの法律上の請求手続をとつた事実は存するか。
六 右海岸が民法第二百十条第二項にいう袋地である場合の囲繞地の通行に関し、以下の諸点を明らかにされたい。 1 袋地である右海岸の所有者である国は、囲繞地を通行する権利を有すると考えられるか。
七 国は、国有財産の所有・管理・保全の主体として、海岸のプライベート・ビーチ化に対し、何らかの対策をとることを考えているか。特に、現に存在するプライベート・ビーチに対して、前記五ないし六に述べた権利を、直ちに行使し、もつて、海岸の管理・保全を図る意思を有するか。 右質問する。 |