第104回国会(常会)
答弁書第四七号
内閣参質一〇四第四七号 昭和六十一年五月二十三日 内閣総理大臣 中曽根 康弘
参議院議員小笠原貞子君提出水田利用再編次期対策(ポストIII期)等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小笠原貞子君提出水田利用再編次期対策(ポストIII期)等に関する質問に対する答弁書 一、二の(1)及び(2)並びに三の(2)について 過剰基調を強めている米の需給を均衡させつつ農産物の総合的な自給力の向上を図るため、昭和五十三年度以降おおむね十年間の事業として水田利用再編対策を実施しているところであり、現在、昭和五十九年度から昭和六十一年度までの三年間を期間とする第三期対策を推進している。
二の(3)について 米の政府買入価格については、食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の規定に基づき、生産費及び物価その他の経済事情を参酌し米の再生産を確保することを旨として、米価審議会の意見を聴き、適正に決定していく考えである。
二の(4)について 他用途利用米の生産は、水田の有効利用に資するとともに、稲作の生産性の向上に寄与するなど、今後の農政の展開に当たつて重要な意義を有するものである。その用途の拡大については、主食用以外の新規用途の需要が今後急速に拡大していくとは考えていないが、できるものから着実に実現していくという観点に立つて、今後の低コスト生産の進展状況等も踏まえつつ、関係者と一体となつて検討してまいりたい。 二の(5)について 国民の主食であり、かつ、我が国農業の基幹作物である米については、国会における米の需給安定に関する決議等の趣旨を体し、自給する方針を堅持していく考えである。 三の(1)について 北海道の稲作農家の経営は、二年連続の豊作により改善された面もみられるので、特別の負債対策を講ずることは考えていない。
三の(3)について 政府としては、円高による輸入品価格低下の効果が、市場メカニズムを通じて国内販売価格に適正に反映されるよう努めるとともに、必要に応じ関係業界に対して要請を行う等適切な対応を図る所存である。
三の(4)について 土地改良事業については、その施行地域が特定されること等にかんがみ、受益者からその受益の範囲内において負担金を徴収できることとなつている。
三の(5)について 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第十号に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」とは、債務者の債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達することができないと認められる場合をいうものと解され、実情に即した運用を行つているところである。 |