第104回国会(常会)
答弁書第四六号
内閣参質一〇四第四六号 昭和六十一年五月二十三日 内閣総理大臣 中曽根 康弘
参議院議員木本平八郎君提出ペット公害及び野良犬、野良猫の避妊措置等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員木本平八郎君提出ペット公害及び野良犬、野良猫の避妊措置等に関する質問に対する答弁書 一について 政府は、動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)に基づき、「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」等飼養者が守るべき具体的な基準を定めるとともに、「動物愛護週間」を始め、あらゆる機会を通じて国民の間に動物愛護の精神の普及啓発を図つている。
二について 総理府が行つた「動物による咬傷事故の実態調査」によれば、咬傷事故を起こした野犬の概数(全国計)は、次のとおりである。 昭和五十五年度 千五百頭
なお、野良猫による被害及びペット飼養に関する苦情の数等については把握していない。 三について 動物の保護及び管理に関する法律施行以後、都道府県等により引取りが行われた犬及び猫の概数(全国計)は、次のとおりである。 (犬) (猫)
また、引取りが行われた犬及び猫については、飼養希望者等に譲渡するよう努めている。譲渡されなかつた犬及び猫は、安楽死処分されている。
四について (1) 社団法人日本獣医師会の調査によると、東京・横浜地区における犬及び猫の不妊手術の料金は、犬の雄については、上限は二万円程度、下限は一万二千円程度、犬の雌については、上限は三万五千円程度、下限は二万円程度となつており、猫の雄については、上限は一万五千円程度、下限は一万円程度、猫の雌については、上限は二万五千円程度、下限は一万五千円程度となつている。
五について (1) 犬又は猫の避妊薬を製造し、又は輸入しようとする者は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定に基づき農林水産大臣の承認を受けなければならないが、現在のところその承認の申請は、なされていない。
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