第104回国会(常会)
答弁書第四五号
内閣参質一〇四第四五号 昭和六十一年五月十六日 内閣総理大臣 中曽根 康弘
参議院議員飯田忠雄君提出憲法第七条をもつて衆議院議員たる公務員を罷免することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員飯田忠雄君提出憲法第七条をもつて衆議院議員たる公務員を罷免することに関する質問に対する答弁書 一について 衆議院の解散は、衆議院議員の全体についてその任期を終了させる効果を有するものであることは、憲法第四十五条ただし書に規定するところであるが、憲法第七条は、このような効果を有する衆議院の解散について、天皇が内閣の助言と承認によりこれを行う旨明文をもつて定めているのであるから、同条の規定により内閣が実質的に衆議院の解散を決定することが、憲法第十五条との関係で問題を生ずるとは考えない。 二について 内閣が実質的に衆議院の解散を決定する権限を有することについては、内閣参質一〇四第二八号(昭和六十一年四月八日)の答弁書において述べたとおりである。
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