質問主意書

第104回国会(常会)

答弁書


答弁書第三五号

内閣参質一〇四第三五号

  昭和六十一年四月二十二日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 木村 睦男 殿

参議院議員飯田忠雄君提出衆議院解散の実質的決定権限の法的根拠に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員飯田忠雄君提出衆議院解散の実質的決定権限の法的根拠に関する質問に対する答弁書

 憲法第七条第三号は「衆議院を解散すること」と規定しているのであるから、衆議院の解散は、同条の規定により、天皇が内閣の助言と承認により行うことは、明らかであり、内閣参質一〇四第二八号(昭和六十一年四月八日)の答弁書において述べたように、同条の内閣の助言と承認は、内閣が実質的に衆議院の解散を決定することを意味するものである。