第104回国会(常会)
答弁書第三二号
内閣参質一〇四第三二号 昭和六十一年四月十八日 内閣総理大臣 中曽根 康弘
参議院議員飯田忠雄君提出憲法第七条と憲法第四条との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員飯田忠雄君提出憲法第七条と憲法第四条との関係に関する質問に対する答弁書 衆議院の解散は、それ自体としては高度の政治的性質を有する行為であり、したがつて、国政に関するものであることは疑いのないところであるが、天皇が行う衆議院の解散は、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が実質的に決定したところに従つて形式的・名目的に行うものであるから、天皇が国政に関する権能を行使したことにはならず、したがつて、憲法第四条第一項に違反するものでないことは、内閣参質一〇四第二九号(昭和六十一年四月十一日)の答弁書等において述べたとおりである。 |