質問主意書

第104回国会(常会)

答弁書


答弁書第一九号

内閣参質一〇四第一九号

  昭和六十一年四月四日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 木村 睦男 殿

参議院議員下田京子君提出桜島噴火に伴う火山災害対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員下田京子君提出桜島噴火に伴う火山災害対策に関する質問に対する答弁書

一の(一)の(1)について

 桜島周辺地域における防災営農施設整備事業は、活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第八条第一項に基づき鹿児島県知事が作成した防災営農施設整備計画に基づき実施されているものであるが、鹿児島県においては、当該施設整備の緊急性等を勘案して計画を作成しており、事業の種類によつては施行地域を限定しているものもあると承知している。

一の(一)の(2)について

 現行の採択基準の下で、被害地域の大部分において事業が実施し得るものと考えられるので、現行の採択基準を変更する必要はないと考える。

一の(一)の(3)について

 ビニール等の資材の導入については、今後、火山灰及び火山ガスに強い優良な資材の実用化の見通しがつけば、その段階で、助成すべきかどうか等について検討することとしたい。

一の(二)について

 果樹共済の標準収穫量の基礎となる農業共済組合等ごとの単位当たり収穫量については、都道府県知事が、最近の平均単収等を基礎にして、決定することとなつている。

一の(三)について

 昭和六十一年度の活動火山周辺地域防災営農対策事業に係る国の補助率は二分の一とすることとしている。

二の(一)について

 河川局所管降灰除去事業に係る補助金交付要綱第三2(5)括弧書の規定は、活動火山対策特別措置法第十一条第一項に規定する降灰の除去事業(以下「降灰除去事業」という。)の施行に必要な機械器具が当該事業の実施に支障を来さない範囲で他の用途に使用される場合もあることを考慮して定められたものであり、当該規定を見直す必要はないと考える。

二の(二)について

 補助金交付に際し、降灰除去事業の施行に必要な機械器具の購入時期を特に制限していることはない。

二の(三)について

 火山降灰の除去に適した路面清掃車の改良、開発については、軌道敷における除去作業への対応も考慮しつつ、昭和六十年度から取り組んでいる。
 機械の改良、開発に当たつては、試作機による十分な試験、検討が必要不可欠であり、この段階の調査研究を昭和六十一年度に実施する予定である。
 なお、今後とも関係機関との調整を図りながら調査研究を推進し、昭和六十二年度以降できる限り早い時期に実用化を図る考えである。

二の(四)について

 御指摘の降灰除去事業の補助採択基準については、公共下水道、都市下水路又は都市排水路に係る降灰の堆積量が排水管又は排水渠(これらに直接接続するポンプ場の沈砂池等を含む。)の断面積の三割に満たない場合には、通常の排水機能を確保し得ると考えられること、また、堆積物の排除については、堆積量の七割までを排除すれば、残りの堆積量は断面積の三割に満たないものとなり、通常の排水機能を確保し得ると考えられることから、当該基準を見直す必要はないと考える。