質問主意書

第104回国会(常会)

答弁書


答弁書第一四号

内閣参質一〇四第一四号

  昭和六十一年三月七日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 木村 睦男 殿

参議院議員飯田忠雄君提出衆議院解散権の帰属に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員飯田忠雄君提出衆議院解散権の帰属に関する質問に対する答弁書

(一)から(四)までについて

 衆議院の解散は、憲法第七条の規定により、内閣が実質的に決定し、内閣の助言と承認により天皇の国事行為として行われるものであるから、国会の議決により決定するものではないと考えている。
 なお、御指摘の両院法規委員会の勧告は、内閣に実質的な解散決定権があることを前提としつつ、解散が内閣の専恣的判断によつてなされることのないよう、「衆議院が、解散に関する決議を成立せしめた場合には、内閣はこれを尊重し、憲法第七条により解散の助言と承認を行うというごとき慣例を樹立することが望ましい」と述べていると理解している。