第104回国会(常会)
答弁書第四号
内閣参質一〇四第四号 昭和六十一年二月七日 内閣総理大臣 中曽根 康弘
参議院議員寺田熊雄君提出四国ドック株式会社の労使紛争に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員寺田熊雄君提出四国ドック株式会社の労使紛争に関する質問に対する答弁書 一について 四国ドック株式会社(以下「会社」という。)においては、昭和六十年一月以来、総評全日本造船機械労働組合四国ドック分会(以下「分会」という。)との間で、団体交渉の方法等に関し労使紛争が生じており、同年四月五日、分会から、会社を被申立人として、香川県地方労働委員会(以下「香川地労委」という。)に対し不当労働行為救済の申立てが行われ、現在、香川地労委に係属している。また、分会は、同年十一月二十七日及び同年十二月十八日、高松地方裁判所に対し会社を被告として労働時間内の団体交渉の応諾等を求めて訴えを提起する等しており、現在、同裁判所に係属している。 二について 個別具体的な使用者の行為が不当労働行為に当たるか否かについては、労働委員会等の権限ある機関で判断されるものであるが、一般に、使用者の労働組合又は労働者に対する行為が労働組合を嫌悪し、その弱体化を意図する等不当労働行為意思を決定的動機とする場合には、不当労働行為が成立するものと考えられる。
三について 政府としては、健全な労使関係の育成のため、労使関係法規の周知徹底等労使に対する啓発指導に努めてきている。また、個別具体的な労使間の紛争については適切な解決が図られるよう三者構成の労働委員会が設置されているところであり、今後とも、労働委員会がその趣旨に沿つて十分機能していくよう配意してまいりたい。 四について 会社においては、昭和五十八年十月から土曜日を休日とする週休二日制が実施され、この際一日の所定労働時間を七時間五分から八時間に、休憩時間を四十五分から六十分に、拘束時間を七時間五十分から九時間に変更したと聞いている。
五について 始業時刻の約五分前から音楽放送による体操を実施しているが、不参加者に対して不利益処分を行つていないこと等から自由参加のものであると承知している。 六について 一般に、労働時間とは、使用者の指揮監督下にある時間をいい、使用者の明示の指揮がなくても黙示の指揮の下に行われている限り、労働時間に該当する。
七について 団体交渉実施の時間帯に関する最近の実情について、政府は、統計的把握を行つていない。
八について 1 労働組合が当事者として、労働委員会の調査、審問等の手続に参加するに際し、その組合員を何名出席させるかについては、使用者との関係においては当該労働組合が自主的に決定するものであることは当然のことと考えるが、一般に労働者は就業時間内は使用者の指揮監督の下に労働に従事すべき義務を負うものであるから、委員会手続への参加が就業時間内に行われる場合には、労働組合が一方的に決定し得るものではないと考えている。
九について 昭和六十年九月に行われた就業規則の変更については、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合である全国造船重機械労働組合連合会四国ドック労働組合の意見を聴取の上、実施されたと承知している。 十について 分会所属組合員である会社の従業員が、昭和六十年九月二十日会社を定年退職した際、会社は、分会との間で昭和六十年の賃金改定についての合意がなされていないため、昭和五十九年十二月七日に会社と分会が締結した労働協約に基づく賃金で計算を行つた上、昭和六十年九月二十一日に同人に退職金を支給し、同人の離職証明書についても当該賃金に基づいて記載したと聞いている。
十一について 会社は、昭和五十九年十二月七日に分会との間で締結した複数の労働協約について、昭和六十年十月四日及び同年十一月六日、分会に対し、更新を行わない旨通告し、これらの労働協約において定められた組合事務所の貸与等の便宜供与に係る条項は、すべて同年十二月六日をもつて失効したと聞いている。
十二について 会社は、昭和六十年一月二十五日に分会の役員五人が行つた行為が会社の就業規則に定める懲戒事由に該当するとして、当該五人を同年四月一日から同月五日までの間出勤停止処分にしたと聞いている。 十三について 現行の不当労働行為制度を導入した昭和二十四年の労働組合法の改正は、それまでの制度においては不当労働行為について労働委員会は使用者の処罰を請求し得ても、例えば解雇そのものに対する救済については、被解雇者自身が民事訴訟をもつて解雇無効等の裁判を求めなければならず、金銭的時間的余裕をもたない労働者にとつて救済に欠けるところがあつたことから、労働委員会の原状回復命令等労働者及び労働組合の権利の回復のための迅速な処分手続を定めることにより、不当労働行為の防止及び是正のための有効適切な措置を講ずることとしたものである。政府としては、現行の不当労働行為制度が、その趣旨に沿つた機能を十分果たしてきていると考えているが、今後とも不当労働行為制度が一層円滑に機能するよう配意してまいりたい。 十四について 政府は、従来から関係機関を通じ、労使に対して必要な助言等を行つてきたところであるが、今後とも必要に応じ労使の話合いを促進する措置を講ずる等労使関係の安定のために努力してまいりたい。 |