質問主意書

第104回国会(常会)

質問主意書


質問第五二号

「連年にわたる予算の空白」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和六十一年五月二十一日

田代 富士男   


       参議院議長 木村 睦男 殿


   「連年にわたる予算の空白」に関する質問主意書

 一日たりとも予算の空白が許されないという従来よりの指摘は、財政民主主義の上から当然のことである。しかし、政府は本年においても過去の悪慣例にならいこれを無視した。
 政府の怠慢によつて、厳格であるべき財政支出について、このような事態を繰り返すことを改めるためにも、次の質問をする。

一 国庫支出金を立替え払いし、後日、予算の成立をまつて支払いを行う行政行為の法的性格は何か。また立替え払いである以上おのずと限界があると思われるがどうか。

二 おのおのの支出について、支払いを必要とする法的根拠は何か。

三 立替え払いという法律上の根拠を欠くと思われる支払いは法律に基づくべき行政上の行為としては容認しがたい。法律上の根拠を欠くと思われる立替え払いに関して、後日においてする精算支払いの法的根拠は何か。

四 本年度においては、空白期間は実質四日間であつた。
 昭和五十七年五月十一日に提出した質問主意書(第九十六回国会質問第一五号)及び昭和六十年六月二十四日に提出した質問主意書(第百二回国会質問第五一号)における質問項目と同様、この空白期間中において支払いを必要とする経費についての科目別の対応措置と事後処理について、答弁を求めたい。

  右質問する。