第104回国会(常会)
質問第五二号
「連年にわたる予算の空白」に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十一年五月二十一日 田代 富士男
「連年にわたる予算の空白」に関する質問主意書 一日たりとも予算の空白が許されないという従来よりの指摘は、財政民主主義の上から当然のことである。しかし、政府は本年においても過去の悪慣例にならいこれを無視した。
一 国庫支出金を立替え払いし、後日、予算の成立をまつて支払いを行う行政行為の法的性格は何か。また立替え払いである以上おのずと限界があると思われるがどうか。 二 おのおのの支出について、支払いを必要とする法的根拠は何か。 三 立替え払いという法律上の根拠を欠くと思われる支払いは法律に基づくべき行政上の行為としては容認しがたい。法律上の根拠を欠くと思われる立替え払いに関して、後日においてする精算支払いの法的根拠は何か。 四 本年度においては、空白期間は実質四日間であつた。
右質問する。 |