第104回国会(常会)
質問第三九号
いわゆる「スパイ天国」論に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十一年四月十八日 喜屋武 眞榮
いわゆる「スパイ天国」論に関する質問主意書 中曽根総理は、衆参両院の本会議及び予算委員会など公式の場で、「日本ぐらいスパイ天国はないのだ」と繰り返し喧伝してきた。
一 国内の各種法令に違反すれば、一般の国民と同様に検挙を受けるわけで、その点、「スパイ」が自由に活動できるわけではないと思われるが、答弁書のいう「現行法制上いわゆるスパイが自由に活動し得る余地があり」とは、具体的にはどういうことを指しているのか。 二 国内の各種法令に違反すれば、いわゆる「スパイ」である人も、いわゆる「スパイ」でない人も、検挙を受ける。
三 中曽根総理が繰り返し述べる「スパイ天国」の例証として、答弁書は、「戦後我が国において検挙された各種のスパイ事件は、六十件余に達している」ことをあげる。
四 日本国憲法施行後、今日までの間において、現行法制では国家秘密の保護という観点から十分対処し得なかつた「スパイ行為」の事例があれば、明らかにされたい。なお、なければない旨を明らかにされたい。 右質問する。 |