質問主意書

第104回国会(常会)

質問主意書


質問第三八号

憲法にいう国民の代表者および国政権力の行使者に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和六十一年四月十八日

飯田 忠雄   


       参議院議長 木村 睦男 殿


   憲法にいう国民の代表者および国政権力の行使者に関する質問主意書

 昭和六十一年四月十五日付貴答弁書(内閣参質一〇四第三一号)は、「御指摘の方法は、衆議院の解散の実質的決定は国会の議決によることを前提とするものと考えられるが、その旨の明文の規定は、憲法になく」との見解を示しているが、憲法の前文は、「国政は国民の厳粛な信託によるものであつて、……その権力は国民の代表者がこれを行使し」と述べ、これが憲法原理である旨明示している。また、憲法第四十三条は「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」と明記する。
 衆議院の解散が国政に関することであることは、貴答弁書(内閣参質一〇四第三〇号)においても明確に認めているところであるが、そうであれば、国政権力は、国民の代表者が行使するものであることは、憲法が示すところであり、かつ憲法の明文によれば、国民の代表者としての両議院議員が組織し構成するのが国会であるから、国会が国民の代表機関として、国政である衆議院の解散を審議し、議決しうるものであることは、憲法の明文に照らし明らかである。内閣においては、如何なる根拠でこの憲法の明文に基づく法理を否定されるのか合理的根拠を示して説明されたい。

  右質問する。