質問主意書

第104回国会(常会)

質問主意書


質問第三二号

憲法第七条と憲法第四条との関係に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和六十一年四月九日

飯田 忠雄   


       参議院議長 木村 睦男 殿


   憲法第七条と憲法第四条との関係に関する質問主意書

 昭和六十一年四月八日付の貴答弁書(内閣参質一〇四第二八号)によれば、「国事に関する行為には、例えば衆議院の解散のように国政に関するものが含まれているが、このような行為も天皇が行うことは明文が示すところ」とあるが、「このような行為も」とは、「国政に関する行為も」ということであり、したがつて、貴答弁書は、「憲法第七条の明文によつて、内閣の助言と承認によつて天皇は国政に関する行為を行う」と解しているようにも思われる。
 このような貴答弁書の憲法第七条に関する解釈は、明らかに憲法第四条に違反すると思われるので、憲法第四条と第七条との関係を明確にした答弁を求める。

  右質問する。