第104回国会(常会)
質問第三二号
憲法第七条と憲法第四条との関係に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十一年四月九日 飯田 忠雄
憲法第七条と憲法第四条との関係に関する質問主意書 昭和六十一年四月八日付の貴答弁書(内閣参質一〇四第二八号)によれば、「国事に関する行為には、例えば衆議院の解散のように国政に関するものが含まれているが、このような行為も天皇が行うことは明文が示すところ」とあるが、「このような行為も」とは、「国政に関する行為も」ということであり、したがつて、貴答弁書は、「憲法第七条の明文によつて、内閣の助言と承認によつて天皇は国政に関する行為を行う」と解しているようにも思われる。
右質問する。 |