第104回国会(常会)
質問第二八号
憲法第七条の助言と承認の実体に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十一年四月一日 飯田 忠雄
憲法第七条の助言と承認の実体に関する質問主意書 (一) 憲法第七条にいう助言と承認は、国事行為について内閣から天皇に対してなされるものであるから、その内容は、天皇が行う国事行為に限られ、国政行為にわたることは許されない。 (二) 助言と承認にあたつては、内閣は国事行為をどのように取りはこぶかという天皇が行うべき具体的行為について決定すれば足りることである。助言と承認をするために必要な前提事実としての国政行為(例えば、衆議院解散の実質的決定)については、その存在の確認を以つて足りることであるから、国政行為そのものを内閣が決定する必要は認められない。 (三) 国政行為について内閣に実質的決定権を付与する場合は、憲法は明文を以つてこのことを規定していなければならない。 (四) 憲法第七条は、内閣の助言・承認権を根拠に、衆議院解散という国政行為を実質的に決定する権限を内閣に授与することを規定する明文ではない。
右質問する。 |