質問主意書

第103回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一一号

内閣参質一〇三第一一号

  昭和六十年十一月二十九日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 木村 睦男 殿

参議院議員木本平八郎君提出輸入オレンジのミバエ防除手続に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員木本平八郎君提出輸入オレンジのミバエ防除手続に関する再質問に対する答弁書

一について

 我が国の植物防疫官の輸出国への派遣に要する外国出張旅費は、解禁要請国(輸出国)側が負担すべきものと考える。
 また、生果実類の輸入解禁に当たつて付す条件は、いずれも植物検疫上技術的見地から必要最小限のものであり、これを緩和することはできない。

二について

 豪州産オレンジ生果実を輸入禁止品としている理由は、同国にチチュウカイミバエ及びクインスランドミバエが存在しているという事実に基づくものである。
 また、我が国の輸入植物検疫は、諸外国からのチチュウカイミバエ等の有害動植物の侵入を防止するため技術的見地から行つているものであり、輸入禁止品であつてもくん蒸等一定の検疫措置が講じられているものについては、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)上輸入を解禁しているところである。

三について

 豪州産オレンジの各生果実に同国における検疫が終了している旨の表示をすることは、植物検疫上技術的見地から義務付けたものであり、これを廃止することはできない。
 なお、当該表示は、検疫が終了していることを明らかにするため、すべての生果実に行うことを義務付けており、このことは、人手による貼付でも機械による貼付でも何ら変わらない。