質問主意書

第103回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一〇号

内閣参質一〇三第一〇号

  昭和六十年十一月二十九日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 木村 睦男 殿

参議院議員近藤忠孝君提出新マル優申告書の予約活動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員近藤忠孝君提出新マル優申告書の予約活動に関する質問に対する答弁書

一について

 金融機関等の資金獲得行為の在り方については、昭和六十一年以後のいわゆる新少額貯蓄非課税制度(以下「新制度」という。)への移行に当たり、いやしくも過当競争に陥ることのないよう厳に留意する必要がある旨、本年十一月二十一日付けで大蔵省証券局長及び銀行局長から各金融団体等に通達を発出したところである。今後とも、同通達の趣旨が周知徹底されるよう金融機関等に対し、指導を行つてまいる所存である。

二について

 貯蓄者が新制度への移行に当たつて提出する非課税貯蓄申告書等を金融機関等が当該制度の発足に先立ち預ること(以下「洗替申告書等の事前預り」という。)については、新制度への移行直後の金融機関等の窓口における混雑を緩和し得ること、新制度の内容についての貯蓄者の理解が深まること等の点にかんがみ、これを行つて差し支えないこととしたものである。

三について

 洗替申告書等の事前預りについては、これを行うに際して従来の非課税貯蓄限度額の変更を勧誘するなどにより過当競争に陥ることのないよう、金融機関等に対し指導を行つてきたところであるが、今後も引き続き適切に監督・指導を行つてまいりたい。また、貯蓄者に対しては、今回の少額貯蓄非課税制度の改正の趣旨が十分に理解されるよう、各種の広報活動を引き続き行つてまいる所存である。