質問主意書

第103回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第九号

内閣参質一〇三第九号

  昭和六十年十二月十七日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 木村 睦男 殿

参議院議員立木洋君提出ニカラグァ人民の民族自決と日本政府の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員立木洋君提出ニカラグァ人民の民族自決と日本政府の対応に関する質問に対する答弁書

一の1について

 政府としては、国際連合憲章等の文書に言及されているいわゆる民族自決の原則は、尊重されるべきであると考えている。

一の2から三の1までについて

 我が国は、かねてから中米問題の解決には域内の努力が肝要であると考えてきており、この意味でコンタドーラ・グループ諸国等による域内の和平努力を強く支持してきているところである。このような域内和平努力が行われている現状において、中米問題の当事国ではない我が国としては、事実関係を十分把握することが困難なこともあり、ニカラグァと米国の行動につき立ち入つたコメントをすることは差し控えたい。いずれにせよ、我が国としては、コンタドーラ・グループ諸国の努力と関係諸国の協力によつて中米問題の平和的解決が早期にもたらされることを強く期待するものである。

三の2から4までについて

(一) 政府は、南北問題の根底にある相互依存と人道的考慮を基本理念として、開発途上国の経済社会開発に対する自助努力を支援し、もつて民生の安定、福祉の向上に貢献するため援助を行つている。その実施に当つては、相手国の開発ニーズ、我が国との全般的関係等を総合的に勘案し、また個々の案件の実行可能性等を慎重に検討している。
(二) 政府としてはニカラグァについても、(一)において述べた考え方に基づいて援助を実施している。
 昭和五十七年度から同五十九年度までの三年間においては、円借款供与の実績はなく、無償資金協力については、昭和五十七年六月に水害被害に対し千百四十五万円の緊急災害援助を供与した。技術協力については、国際協力事業団を通じ、昭和五十七年度二名、同五十八年度二名、同五十九年度一名の研修員をそれぞれ我が国に受け入れ、また、昭和五十八年度に所要経費約三百万円にて救急車を供与した。
(三) 政府としては、ニカラグァ以外の諸国についても、今後とも(一)において述べた考え方に基づいて援助を実施する方針である。