第103回国会(臨時会)
質問第二二号
衆議院解散権の帰属に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十年十二月二十日 飯田 忠雄
衆議院解散権の帰属に関する質問主意書 衆議院解散権の帰属に関し、次の諸点について政府の見解を伺いたい。 一 主権者たる国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動するものであることは、憲法前文に明記されている。
二 憲法第七条は、国家の重大事項を十項目掲げ、これについては、日本国民統合の象徴である天皇が行うものとしているが、その実体的決定については、日本国民の代表である国会を通じて行うのが、国民主権制の根本原則であり、このことは、憲法の前文に明らかであるが、政府はどう考えているか。
三 憲法第十五条は、公務員の選定、罷免は国民固有の権利であるとし、公務員の選定方法として選挙を規定している。
四 衆議院の解散は、衆議院の組織を消滅させ、衆議院の組織者である衆議院議員全員を罷免することに該当する。
五 憲法第七条の規定する「衆議院を解散すること」は、象徴天皇が主権者国民のために行う国事行為であるから、国会において衆議院解散の議決があつた後に、内閣の助言に基づいて行うものであることは、憲法第十五条および憲法の前文に明記するところからの法的帰結であるというべきであるが、政府の見解はどうか。 六 憲法第六十九条を曲解して、内閣に総辞職か衆議院の解散かの選択権があるという説をなすものがあるが、この条項は条文の文言からみて、そのような選択権について規定したものではないことは、憲法学者の指摘するところである。
七 憲法第七条にいう内閣の助言とは、国事行為についての助言であり、そのことから衆議院解散という重大な国政行為の決定を主権者の直接の代表である国会をさしおいて、内閣に付与したものと解することは法理論上も、憲法の前文からも、誤つた飛躍論法であつて違憲の疑いが濃いものである。
八 衆議院解散は内閣総理大臣の専管事項であるという憲法無視の俗説が、マスコミその他政治家の口から強弁せられており、ある政治家の中には、慣習法として成立していると思い違いをしている向きもある。
右質問する。 |