質問主意書

第103回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一一号

輸入オレンジのミバエ防除手続に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和六十年十一月二十二日

木本 平八郎   


       参議院議長 木村 睦男 殿


   輸入オレンジのミバエ防除手続に関する再質問主意書

一 全般問題として、当方の質問は、事務的、手続的、行政的なレベルではなく、政治的見解を求めているものである。現在、日本が置かれている国際的立場からは理屈だけでは押し通せない点を踏まえ、例えば、植物防疫官の派遣等については、国際的慣習以上の措置をとつてもよいのではないかという趣旨の質問である。この点について、再び政府の姿勢ないしは今後の対処方針を伺いたい。

二 内閣参質一〇三第八号の答弁書の中には、「輸入禁止品を特例的に輸入解禁」という趣旨が、一から四までについての(二)並びに五及び六についての中で開陳されているが、これは、ミバエの存在に限つての「輸入禁止品」であると理解してよいか。
 通常の場合は、輸入国の判断と決定により商品の輸入禁止措置を講ずることは主権に属することであるが.、日本の現在置かれている位置は、「原則完全自由」で「やむを得ないものだけ例外的に制限」であるべきと了解している。
 従つて、オレンジについても「ミバエ対策ができないものだけは、やむを得ず輸入を禁止させていただく。逆に言えば、ミバエ対策が十分にできさえすればどこのオリジンのものも商業ベースで輸入可能である。」との姿勢をとるべきではないか。それとも、今なお国内農家や業界保護のため、原則輸入禁止の立場を採るのか。政府の姿勢をお伺いする。

三 ラベル貼付について機械化で合意したとの答弁だが、これでも相手側の費用の負担はそう低減しないと聞き及んでいる。また、貼付率は七十パーセントにしか達しないとのことであり、完全貼付できないなら、無理をして、貼付する意味はないと思われる。昭和六十年十一月八日付の質問主意書(第八号)の五の後半で述べている事情により、完全に廃止(貼付不要)を考えてもよいのではないか。

  右質問する。