第103回国会(臨時会)
質問第九号
ニカラグァ人民の民族自決と日本政府の対応に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十年十一月十九日 立木 洋
ニカラグァ人民の民族自決と日本政府の対応に関する質問主意書 世界のいかなる民族も、みずからの意思で自分の運命をきめるという民族自決の原則は、今や、世界平和と社会進歩の重要な柱の一つとして国際的に承認されている。
一 民族自決権について 1 国連においても、一九六〇年の「植民地独立付与宣言」の採択以来、民族自決権は、慣習国際法上の権利として確立されている。日本政府は、自決権について現在の国際政治と国際法の最も基本的な原則の一つと認めるのかどうか、明らかにされたい。
二 米国のニカラグァへの侵害と干渉について 1 米政府は、ニカラグァにおけるサンディニスタ革命の勝利と前進を、「ソ連・キューバの拡張」などとねじまげ、外部から、反政府ゲリラであるコントラを使つて、死者一万一千人、物的被害十五億ドルに達する干渉を続けている。 (1) 米議会は、本年七月、コントラへの援助予算二千七百万ドルを承認したが、ニカラグァ人民が選んだ合法政権を武力で打倒しようとする勢力への援助予算を公然と支出することは、米国のニカラグァへの内政干渉ではないか。日本政府は、このような援助をニカラグァにたいする内政干渉とは認めないのか。
2 本年五月一日、米政府は突如、ニカラグァに経済封鎖措置の決定を発表し、現在も継続している。ニカラグァ経済への打撃は決して小さくない。 (1) 米国のニカラグァにたいする経済封鎖は、ニカラグァの民族自決権への侵害であり、不法な力の行使と考えるが、政府はどのような認識か、明らかにされたい。
3 米国のニカラグァに対する姿勢は、経済封鎖にとどまらず、ニカラグァに対しての軍事的威嚇や進攻計画にまで及んでいる。
(1) このような米軍の軍事行動は、ニカラグァへ脅威を与えており、国連憲章第二条第四項で禁じている軍事的威嚇ではないのか。
三 日本政府の対ニカラグァ政策について 1 コンタドーラ・グループは、二年がかりで作成した和平条約案について、本年四月よりその最終合意に向けて努力していたにもかかわらず、米政府は、五月一日、突如ニカラグァへの経済封鎖措置を決定した。 (1) 日本政府は、話合い解決の障害となる対ニカラグァ経済封鎖を中止するよう米国に働きかけるべきではないか。
2 日本政府は、現在、ニカラグァへの経済協力をほとんど行つていないに等しいが、ECなどはニカラグァとの間で経済援助協定を締結し、援助拡大に動きはじめている。 (1) 日本政府は、人道的立場からも、ニカラグァへの大幅な援助を行うべきではないのか。
3 ニカラグァへの経済協力について「内戦のため援助に協力できない」などと、政府はいうが、ECやカナダなどは援助の拡大に動いており、必要なニカラグァでの調査も可能であることを証明している。どうして日本政府が協力できないのか、納得できる説明を求める。 4 日本政府は、ニカラグァには援助をほとんど行わず、米国とともに、ホンデュラス、コスタ・リカ、グァテマラ、ジャマイカなど、ニカラグァを事実上包囲する国々への援助を強化するなどということが、あつてはならないことだと思うが、来年度以降の援助も、これらの国々に拡大するのか、援助方針を説明されたい。 右質問する。 |