第103回国会(臨時会)
質問第六号
米軍用地特措法に基づく土地の強制使用二十年延長問題に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十年十月二十八日 喜屋武 眞榮
米軍用地特措法に基づく土地の強制使用二十年延長問題に関する質問主意書 去る八月五日、那覇防衛施設局は、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二七年法律第一四〇号)」(以下、「米軍用地特措法」という。)に基づく、米軍用地の契約拒否地主等の土地の強制使用期限が、昭和六十二年五月十四日をもつて、五年間の期限切れを迎えるに当たり、新たに、二十年間の強制使用期間を設定すべく、沖縄県収用委員会に対して、裁決申請の手続をとつた。
一 今回の措置により、二十年間の強制使用を企図する理由について、那覇防衛施設局は、「わが国の防衛は日米安保が基本で、その根幹を成すものが米軍駐留である。従つて、米軍基地の安定使用が必要である。」との論理を展開している。
二 本年九月十九日の参議院決算委員会において、米軍用地特措法による二十年間強制使用問題に関する私の質疑に対して、佐々淳行防衛施設庁長官は、「日米安保条約は成立後二十五年、長期にわたつて続いてまいり、また、日米両国の間においてこの条約は高く評価をされ、重要な意義を持つておりますので、両国政府ともこれを早期に撤廃をするという意思はなく、相当期間続くものと思われております。その意味で、基地の安定的使用は我が国の防衛政策上非常に重要な問題であろうかと考えております。」と答弁している。
三 また、前述の答弁の中で日米安保条約が「相当期間」続くものと思われると予想するが、この相当期間とは、具体的には何年間を意味するのか、伺いたい。 四 (1) 昭和五十七年四月十四日の衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会において、政府委員は、当時の裁決申請に当たつては、使用期限を二年、三年、五年と分けて申請し、二年ないし三年の申請をした理由は、リロケーション等によつて返還が可能となる時期を見越して、そのように申請をしたと言つている。そして、その他の一般施設については、五年という使用期限を設けて裁決申請を行つたと説明している。当時の政府の認識では、五年の使用期限というものが一般的、原則的であるということを示している。
五 現行日米安保条約は、締結当初、その有効期間を十年間とし、更に現在では、日米何れか一方が廃棄を通告すれば、一年後に効力を失うことは周知の通りである。
六 全く同一同内容の米軍用地特措法の適用期間を前回の昭和五十七年には五年間とし、今回は一挙に二十年間に延長しようとすることは、身勝手な法の運用であり、法的安定性を損なうばかりか、政府の信用を失墜せしめるものであり、合理的な説明をなし得ないのではないかと思われるが、政府の見解はどうか。 七 米軍用地特措法は、昭和二十七年の成立以来昭和三十七年までの十年間に、「本土」において四十三件の裁決例があるというが、間違いないか。また、その中の最長使用期間は四年が最高で、大部分は一年ないし二年程度であると言われているが事実か。
八 米軍用地特措法が、昭和三十七年以降、昭和五十七年に沖縄県において適用されるまでの二十年間にわたつて、適用例がなく、眠れる法と化していたのは、如何なる理由に基づくのか。
九 沖縄県における米軍用地の提供に当たつては、当初、五年単位で十年間、「公用地暫定使用法」及び「地籍明確化法」により、三回目の提供の際に初めて米軍用地特措法によつたのは、如何なる理由に基づくのか、明確にされたい。 十 更に、過去三回の提供の際には、何れも期間を五年としておきながら、今回、四回目にして一挙に四倍の二十年とすることは、如何にも合理的根拠に欠け、妥当性も乏しいと思われるが、見解を伺いたい。 十一 強制使用期間を二十年間とする論拠の第二点は、民法第六〇四条第一項の賃貸借契約の最長期間二十年を参考にしたと言うが、この規定はあくまで合意契約を前提にしたものであり、今回のような公権力の発動である強制使用の場合とは全く事情を異にするものであり、何ら参考にすべきものではないと考えるが、どうか。 十二 米軍用地特措法は第三条で、土地の強制使用のためには、単に当該土地が「必要」であるというだけでは足りず、当該土地を米軍用地として供することが、「適正且つ合理的」な場合でなければならないと厳格な要件を課している。世界情勢の変化、兵器等の日進月歩の発達を考えれば、二十年間という長期にわたつて、当該土地使用につき、この「適正且つ合理的」要件を満たすなどという判断が、現時点で果たしてできるものかどうか疑わざるを得ない。この点について、政府はどのように考えるのか。 十三 何れにしても、防衛施設庁当局による今回の米軍用地特措法に基づく、強制使用期間二十年とする沖縄県収用委員会に対する裁決申請は、憲法の原則及び行政当局の採つた前例等に照らしても、明らかに不法、不当なものであると考えるので、今回の措置の撤回を強く求めたいが、この点に関して、政府の見解を問いたい。 右質問する。 |