第102回国会(常会)
答弁書第五一号
内閣参質一〇二第五一号 昭和六十年八月七日 内閣総理大臣 中曽根 康弘
参議院議員田代富士男君提出「予算の空白」と参議院の審議権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員田代富士男君提出「予算の空白」と参議院の審議権に関する質問に対する答弁書 一から三までについて 昭和五十七年四月三日の参議院予算委員長見解については、政府として、これを十分尊重し、いわゆる予算の空白によつて国政の円滑な運営に支障を生ずることのないよう、国会の予算審議を尊重しつつ、適切に配意するよう最大限の努力を行つてきたところである。
四について 昭和五十八年度及び昭和六十年度のいわゆる予算の空白期間中において支払等を必要とする経費については、それぞれ立替払、支払の延期等によつて対処しているが、科目別の対応措置及び予算成立後の事後処理については、次のとおりである。 (注) 予算成立年月日
(1) 被収容者作業賞与金等 監獄法等に基づき支給される被収容者作業賞与金等については、第三者(昭和五十八年度にあつては矯正施設ごとの職員会、昭和六十年度にあつては財団法人矯正協会)による立替えで対処した。 (注) 被収容者作業賞与金等の立替払の状況
(2) 供託金利子 供託法に基づく供託金の利子の支払については、予算決算及び会計令により供託金(歳入歳出外現金)の繰替使用で対処した。 (注) 供託金利子の繰替使用の状況
(3) 郵便貯金の支払利子、簡易生命保険等の還付金等 郵便貯金法に基づく支払利子、定額貯金割増金及び簡易生命保険法に基づく還付金等の支払については、予算決算及び会計令による郵政官署における現金の繰替使用で対処した。 (注) 郵便貯金特別会計、簡易生命保険及郵便年金特別会計に係る繰替使用の状況 (イ)郵便貯金特別会計 年 度 繰替使用した額(千円) 歳出予算で補てん処理した時期
(ロ) 簡易生命保険及郵便年金特別会計 年 度 繰替使用した額(千円) 歳出予算で補てん処理した時期
(4)失業給付金等 雇用保険法等に基づき四週間に一回ごと指定された日に支給されることとなつており、前年度歳出予算の残を使用して支払い、予算成立後に年度更正、科目更正を行つて対処した。 (注) 労働保険特別会計雇用勘定における失業給付金の年度別の対応措置状況
(5) 生活保護費 受給者への支払及び支払日の決定は、各都道府県等が行つており、毎月五日が大半を占めているが、その国庫負担分についての第一回目の交付決定は、昭和五十八年度にあつては四月四日に、昭和六十年度にあつては五月十八日に行つた。 (6) 証人及び参考人等の旅費 刑事訴訟費用等に関する法律等に基づいて出頭する証人等の旅費については、予算成立後精算払した。 (7) 国選弁護人報酬 刑事訴訟費用等に関する法律に基づく弁護人に支給する費用は、予算成立後に後払した。 (8)資金運用部預託金利子 資金運用部資金法に基づく利子の支払については、予算成立後に後払した。 (9) 立法事務費 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する規程により毎月一日に交付されることになつているが、両院議長決裁により、予算成立の日の翌日まで交付期日を延期した。 (10) 国会職員の給与費 国会職員の給与等に関する規程により毎月五日に支給されることになつているが、昭和六十年度にあつては、両院の事務総長及び国立国会図書館長の決裁により、予算成立の日の翌日まで支給日を延期した。 (11) 参議院速記生徒手当 国会職員の給料等の支給期日の延期の取扱いに準じて対処した。 (12) 食糧費(刑務所等被収容者、国立更生援護機関入所者、国立病院患者等) 前年度からの持越食糧により対処した。 (13) 医薬品等購入費(国立学校、国立病院等) 前年度からの持越医薬品等により対処した。 (14) 年金給付のうち脱退手当金、死亡一時金等 厚生年金保険法、国民年金法等に基づき支払われるいわゆる随時払分については、予算の空白期間中に裁定されたものがない。 (15) 司法修習生手当等 司法修習生の給与に関する規則に基づき司法修習生としての修習を終えた際に支給される司法修習生手当等については、昭和六十年度にあつては、予算成立後に後払した。
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