第102回国会(常会)
答弁書第二六号
内閣参質一〇二第二六号 昭和六十年三月八日 内閣総理大臣 中曽根 康弘
参議院議員木本平八郎君提出石油製品の通関手続等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員木本平八郎君提出石油製品の通関手続等に関する質問に対する答弁書 一について 御指摘の業者からのあつせんの要請を受けて通商産業省から日本石油株式会社に対し、貨物の買取りに関するあつせんを行つたことは事実である。
二について 昭和六十年一月三十日である。 三について (1) REFORMATE(97 RON MOTOR GASOLINE)という品名で通関手続がとられている。
四について 保税運送の承認は行われている。 五について 当該貨物が石油化学製品の製造に使用するものであることが明確であれば、通関手続上も関税法上も何ら問題はない。 六について (1) 一キロリットル当たり二千百五十円である。
(ア) 揮発油のうち A 自動車用ガソリン 二千百五十円
(イ) 灯油 千十円
A 製油用のもの 六百四十円
(A) 温度十五度における比重が〇・九〇三七以下のもの a 関税割当数量以内のもの (a) 農林漁業用のもの 無税
b その他のもの 三千九百三十円 (B) 温度十五度における比重が〇・九〇三七を超え、〇・九二七三以下のもの a 関税割当数量以内のもの 千二百六十円
(C)温度十五度における比重が〇・九二七三を超えるもの a 関税割当数量以内のもの 千百四十円
イ 輸入石油製品を保税地域から引き取る際には、アの関税のほか、次の内国消費税が課される。 (ア) 関税率表第二七・一〇号に掲げるガソリンやナフサ等の石油製品については、引取価格に油種に応じ所要の調整を加えた額に石油税四・七パーセントが課される。
(3) 関税率表第二七・〇七号の二の(一)(実行税率 三・七パーセント、特恵税率 無税)に分類されるものについては、シンガポールから輸入された場合には関税は無税である。
七について (1) 御指摘の品物は、石油化学原料として使用されたものであつて、自動車用燃料として用いられるおそれはない。
|