質問主意書

第102回国会(常会)

答弁書


答弁書第二一号

内閣参質一〇二第二一号

  昭和六十年二月十五日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 木村 睦男 殿

参議院議員喜屋武眞榮君提出沖縄の空の安全確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員喜屋武眞榮君提出沖縄の空の安全確保に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の沖縄地区の航空路の整備については、従来よりも航空路として指定される空域が拡大することとなるので、航空交通の安全は、より一層向上するものと考える。

二について

(1) 沖縄地区における航空交通の安全の確保については、従来から、交通量に応じて航空管制の処理能力の増強に努めるとともに、レーダーの履域の拡大及び航空路と米軍の使用する訓練空域との分離を図つてきたこと、また、米軍の行つている進入管制業務は国際民間航空機関(ICAO)の定めた基準と同等のものとなつていること等により、その確保が図られているところである。
(2) 御指摘の沖縄地区における航空路の整備のほか、昭和五十九年度において奄美航空路監視レーダーの完成により更に同地区のレーダーの履域が拡大されること、昭和六十年度において航空管制官の担当空域の分割が予定されていること等により、航空交通の安全は、より一層向上するものと考える。

三、四及び七について

 御指摘の空域については、米軍の円滑な活動を確保することは日米安保条約の目的達成のために緊要であるとの観点から米軍の任務の所要を勘案しつつ、民間航空交通の安全の確保のため必要な調整を図つていく所存である。

五について

 日米地位協定第二条の規定により米国が使用を許されている空域及び日本国の領域近傍において、船舶、航空機等の航行の安全を図る等のために区域を指定して米国が使用する空域として告示されているもののうち、沖縄県及びその周辺に所在するものは、別表のとおり十四箇所である。
 なお、これらの空域の使用状況については、承知していない。

別表 1/4

別表 2/4

別表 3/4

別表 4/4

六について

 米軍の行動の内容に関することであるので、申し上げられない。

八について

 昭和五十年五月の航空交通管制に関する日米合同委員会合意により、米国政府は日米地位協定に基づきその使用を認められている飛行場及びその周辺において引き続き管制業務を行うことが認められているが、これは、日米地位協定第三条の規定による米国の権限を前提とした上で、航空交通管制の協調及び整合を図つた結果であり、我が国の主権を侵害しているとの御指摘は当たらない。