質問主意書

第102回国会(常会)

答弁書


答弁書第一七号

内閣参質一〇二第一七号

  昭和六十年一月十八日

内閣総理大臣臨時代理             
国務大臣 河本 敏夫   


       参議院議長 木村 睦男 殿

参議院議員木本平八郎君提出石油製品(ガソリン)輸入計画に対する通産大臣の中止勧告等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員木本平八郎君提出石油製品(ガソリン)輸入計画に対する通産大臣の中止勧告等に関する質問に対する答弁書

一について

(1) 昭和五十九年十二月三日である。
(2) 昭和五十九年十二月二十七日である。
(3) 事実である。
(4) 石油輸入業の届出等を放置していたものではなく、受理できるか否かにつき所要の検討を行つていたものである。御指摘の答弁は、答弁時において何らの法律上の措置を講じていない旨を述べたものである。
(5) 石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第十二条第二項に基づく石油輸入計画の届出は、石油業法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第七十八号)第十二条第一項の規定に基づき、同令様式第十の届出書を提出してしなければならないこととされている。
 通商産業省としては、提出書類を検討の上、石油業法施行規則で定める様式を教示したところである。
(6) 通商産業省としては、届出書の記載事項に関し、所要の検討を行つていたものであり、その対応が不親切であるとの批判は当たらないと考える。

二について

 届出に関する記載事項の真実性及び様式の不備等である。

三について

 昭和五十九年十二月二十四日、石油審議会に諮問し、同日、答申を受け、御指摘の勧告を行つたものである。
 内閣法制局に対しては、御指摘の勧告の法的根拠及び妥当性に関する協議は行つていない。

四について

(1) 御指摘の勧告の例はない。
(2) 御指摘の勧告は、今回、初めて行つたものである。

五について

(1) 石油審議会に対しては、石油輸入業の届出及び石油輸入計画の届出の受理前の昭和五十九年十二月二十四日に諮問し、同日、答申を受けたものである。
(2) 通商産業省は、届出内容の真偽等につき確認の上石油輸入計画の変更勧告を行うことに関し、石油審議会に諮問を行い、勧告することが妥当である旨の答申を受けたものであり、手続上問題はないと考えている。

六について

 昭和五十九-六十三年度の「石油供給計画の実施に重大な支障が……生ずるおそれがある」と認めたものである。

七について

(1) 月間三千キロリットルである。
(2) 約〇・一パーセントである。
(3)及び(4) 現在の情勢下において、御指摘の石油輸入計画が実施されたとすれば、灯油等揮発油以外の油種の価格の高騰、生活必需物資の供給混乱等連産品たる各種石油製品の供給上様々な問題を招き、石油の安定的かつ低廉な供給の確保を図るべく策定された石油供給計画の実施に重大な支障を生ずるおそれがあると認められたため、御指摘の勧告を行つたものである。

八について

 石油製品輸入については、昭和五十九年十二月二十一日内閣参質一〇二第三号の答弁書において述べたとおり、連産品たる各種石油製品の長期安定供給、国際管理の進展に沿つた秩序ある輸入の確保を図るため、今後とも消費地精製方式を基本としつつ、中長期的には、必要な条件整備を図るとともに、漸進的に国際化の方向を目指していくことが必要であると考えているが、当面は、世界の石油製品賀易の動向からみた供給安定性及び国民経済上の要請という二つの視点から適切と認められるものについて、漸進的に輸入の拡大を図るべきであると考えている。
 なお、通商産業省としては、その大半が中小企業者である全国約五万九千店のガソリンスタンド全体の利益についても配慮の上今回の勧告を行つたものであり、当該勧告が「零細企業いじめである」という批判は当たらないと考える。