質問主意書

第102回国会(常会)

質問主意書


質問第四一号

公有水面埋立計画に関する漁業補償契約ならびに総会決議に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和六十年五月二十五日

久保 亘   


       参議院議長 木村 睦男 殿


   公有水面埋立計画に関する漁業補償契約ならびに総会決議に関する質問主意書

一 漁業補償契約について

 昭和四十七年九月二十二日に、水産庁漁政部長名で、「埋立事業等に伴う漁業補償契約の締結にあたつては、組合は、関係する組合員全員の同意をとつて臨むよう、あわせて指導されたい。」との文書が出されている。
 この文書に関して、

1 「関係する組合員」とは何か。共同漁業権(埋立予定海域に存するもの)の関係地区(漁業法第十一条)に住所を有する組合員、と解してよいか。
2 関係地区に住所を有する非組合員の漁民(以下「関係非組合員」という。)も補償金の配分にあずかるが、補償契約の締結にあたつて、補償交渉委員会等は、関係非組合員の同意をも、とる必要があると思うがどうか。
3 前記文書が出されて以後、漁業補償契約の締結にあたつて、関係する組合員および関係非組合員(以下、両者を合せて「関係漁民」という。)の全員の同意はとられてきたか。
4 質問3に関連して、補償金を受領することは、補償契約に同意をしたに等しいとみなした場合、通達以後、関係漁民全員の同意はとられてきたか。
5 前記文書が出される以前、すなわち昭和四十七年九月以前には、補償契約の締結ないし、補償金受領までには、関係漁民全員の同意はとられてきたか。
6 補償金の受領までにも、関係漁民全員の同意が得られなかつた埋立計画の事例はないか。
あるとすれば、その件名をすべて示されたい。

二 総会決議について

1 近年、埋立計画にたいして漁協の総会決議があげられているようであるが、総会決議があげられるようになつたのは、いつ頃からか。また、一部のケースではなく、埋立計画を認めるにあたつて必ず総会決議があげられるようになつたのは、いつ頃からか。
2 埋立計画に対する総会決議は、いかなる議案で議決されているか。次の(1)~(4)の議案で議決されることがあるか、それぞれについて答えられたい。また、(1)~(4)以外の議案で議決されることがあるのか。あるとすれば、その議案も示されたい。

(1) 埋立への同意
(2) 補償契約への同意
(3) 漁業権の一部放棄(一部喪失)又は全面放棄(全喪失)
(4) 漁業権の変更

3 「埋立への同意」が、漁協総会で議決された場合、共同漁業権は、その決議によつて一部消滅するのか。
4 埋立計画に対して、「共同漁業権の一部放棄」が、漁協総会で議決された場合、共同漁業権は、その決議によつて一部消滅するのか。

  右質問する。