第102回国会(常会)
質問第二七号
石油製品の輸入問題に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十年三月一日 木本 平八郎
石油製品の輸入問題に関する質問主意書 一 「昭和五十九年-六十三年度石油供給計画において昭和六十年度以降重油の輸入数量の拡大を計画しているところであるが、同計画においては、ガソリン輸入については、見込んでいない」(内閣参質一〇二第三号)ということであるが、石油供給計画にガソリン輸入が見込まれていなければ、ガソリン輸入が自由であるにもかかわらず、通産省は、一切のガソリン輸入を認めないという姿勢なのか。 二 通産省がガソリン輸入を認めるためには、昭和五十九年-六十三年度石油供給計画の変更が必要であるのか。 三 ナフサが、わが国に本格的に輸入されるようになつた時期はいつか。
四 ガソリン輸入が法的に自由であり、その意味で経済活動の自由が保障されているが、それをあえて否定し、ガソリンを輸入させない根拠に使われる「石油供給計画」とは、どういう性格のものか。 五 (1) ガソリン輸入を認めると、民生用の灯油価格に影響するとの意見があり、これに対して、灯油についても低廉な価格での輸入が可能であるとの反論があるが、この点について、通産省はどのような認識をもつているか。
六 恒常的な対日貿易不均衡に対する国際的批判が高まつており、わが国の非関税障壁に対する改善が求められている。
七 ガソリンを輸入貿易管理令による輸入割当品目に指定することにより、法的にもガソリンの輸入を阻止する方針が通産省・資源エネルギー庁にある(昭和六十年一月八日付「サンケイ新聞」)と報道されるが、自由貿易体制維持の観点から、また、対日貿易不均衡に対する国際的批判、とりわけ東南アジア諸国の不満を考えるとき、この問題に対し、関税と貿易に関する一般協定(ガット)との関係をふまえて、政府全体としては、どのように考えるか。 八 (1) 通産省は、行政指導により、事実上禁止しているガソリン輸入を年内にも解禁する方針を固め、石油審議会にガソリン輸入を認める場合の条件などについて諮問することになつた(昭和六十年一月二十三日付「日本経済新聞」)と報道されるが、このような方針変更があつたのか。
右質問する。 |