質問主意書

第102回国会(常会)

質問主意書


質問第二六号

石油製品の通関手続等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和六十年三月一日

木本 平八郎   


       参議院議長 木村 睦男 殿


   石油製品の通関手続等に関する質問主意書

一 昭和五十九年十二月二十七日、石油輸入業の届出を受理されたライオンズ石油(以下「業者」という)が、シンガポールから輸入し、通関手続をとるため、神戸港から市川及び堺の保税倉庫に陸揚げされたガソリン約三千キロリットルが、通産省の斡旋で石油連盟の会長会社である日本石油が窓口となつて、日本鉱業に転売されることになつたと伝えられるが、事実か。

二 前記一の品物の通関日時はいつか。

三 (1) 前記一の品物は、97 RON MOTOR GASOLINE として、インボイスや原産地証明書も発行されていたものであるが、わが国にはどのような名称・品目で、通関手続がとられたのか。
 また、関税番号は、何番でなされたのか。統計細分を含めてたずねる。
  (2) また、その品物の輸入にあたつては、関税暫定措置にもとづく、関税の減税・還付の手続は行われたのか。

四 前記一の品物の移送に関して、保税運送の許可は、とられたのか。

五 97 RON MOTOR GASOLINE とのインボイスや原産地証明書のある品物を石油化学製品の製造に使用するものとして、輸入することは、通関手続上及び関税法上、なんら問題はないのか。

六 (1) 自動車燃料用のものとして、ガソリンが輸入されるとして、その関税は、一キロリットル当たりいくらか。
  (2) 用途別に、ガソリン・ナフサ・フェル等、各石油製品の輸入関税率及びその他の諸税はいくらであるか。
  (3) 前記一の品物がガソリンとして取り扱われた場合の関税を含む諸税総額と、同上の品物が石化原料として取り扱われた場合の諸税総額が、各々いくらであるのか、明らかにされたい。

七 (1) 97 RON MOTOR GASOLINE とのインボイスや原産地証明書のある品物を石油化学製品の製造に使用するものなどの品目での通関を認めると、国内の流通段階で自動車燃料用ガソリンとして売られるおそれはないのか。
 また、こういう転用を防ぐ十分な手だてを通産省はもつているのか。
  (2) 事後に、自動車燃料用に相当する関税を支払えば、国内の流通段階での「石油化学製品の製造に使用するもの」から「自動車の燃料用のもの」への転用は可能なのか。

  右質問する。