第102回国会(常会)
質問第二五号
地方自治体の監査委員制度に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和六十年二月十五日 木本 平八郎
地方自治体の監査委員制度に関する質問主意書 一 昭和五十九年二月十四日、杉並区納税者監視協会のメンバーから、当時の田川自治大臣に対して、監査委員の公選制等についての陳情書が提出された。これに対して、自治省行政課長から説明があり、その内容は、自治省としても監査委員制度の改正の必要性を十分認めている、というものであつた。
二 地方自治法第一九六条によると、監査委員は、普通地方公共団体の長が、専門の知識又は経験を有する者及び議員のうちから選任すると定めている。これによれば、監査を受ける側が監査をする側を選ぶことになり、極めて不合理なシステムと思われるが、いかがなものか。
三 監査委員についての諸問題の根源は、すべて首長の任免権にあると思われる。昭和五十五年十二月、第十八次地方制度調査会が、地方自治体の監査制度改善の答申を出し、自治省もこれを受けたが、一向に実効があがつていない。
四 現行では監査委員は、地方公務員特別職であるが、常勤の監査委員は名誉職の色彩が強く、月額四十万円を超える高給を取りながら積極的に活動しているようには思えない。
五 欧米諸国の地方自治体では、内部監査機関以外に、外部監査機関が設けられているところも多い。
右質問する。 |