質問主意書

第102回国会(常会)

質問主意書


質問第二三号

ガソリンの輸入計画中止等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和六十年一月二十九日

木本 平八郎   


       参議院議長 木村 睦男 殿


   ガソリンの輸入計画中止等に関する質問主意書

 シンガポールからのガソリン輸入計画が中止された経緯等に関して、以下質問する。

一 (1) 昨年十二月二十七日、石油輸入業の届出を受理されたライオンズ石油(以下「業者」という。)のシンガポールからのガソリン輸入計画に対し、同日、通商産業大臣の中止勧告が出されたが、業者はこの勧告を受け入れたと認められるか。
  (2) 前記大臣勧告を業者が受け入れたとするなら、その形式はどのようなものであつたのか。
  (3) 昭和六十年一月八日付で、資源エネルギー庁石油部計画課長宛に、「通産大臣勧告の受諾について」なる文書が業者から提出されたと言われるが、事実か。
 事実とすれば、この文書は、その後、資源エネルギー庁ないし通産省内でどのような法的扱いがなされているのか。それとも、法的扱いではなく事実上のものとして保管されているのか。
  (4) 前記(3)の文書に「今回の輸入は中止致します。今後共、輸入は行ないません。」とあるのは、事実か。
 「今後共、輸入は行ないません。」とすることは、今後、業者からのガソリン輸入計画の届出に対して、いかなる拘束をもつと考えるか。

二 石油業法第十二条に基づいて提出され、昭和五十九年十二月二十七日、通商産業大臣において受理された業者からの石油輸入業の届出は、今後とも有効であると考えるが、どうか。

三 石油業法第十二条に基づく石油輸入業の届出を受理された業者が、今後、灯油などの石油製品を輸入することは、その計画を通商産業大臣に届け出ることにより法的に可能であると考えるがどうか。

四 昨年暮れに石油輸入業の届出を受理されたばかりの業者が、海外から石油製品を輸入するための交渉等諸準備を進めている以上、石油輸入の事業を廃止したとは言えず、石油業法第十四条に基づいて通商産業大臣に事業の廃止届を出す必要はないと考えるがどうか。

  右質問する。