第102回国会(常会)
質問第三号
ガソリンの自主輸入等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十九年十二月十一日 木本 平八郎
ガソリンの自主輸入等に関する質問主意書 一 本年四月六日の参議院商工委員会において、ガソリン自主輸入に関する私の質疑に対して、政府委員(資源エネルギー庁長官)豊島格君は、「さわらび石油が、ガソリン自主輸入について通産省に相談し、その結果さわらび石油から、届出が出てこなかつた」旨の答弁をしている。
二 本年十二月七日付の朝刊各紙によると、神奈川県相模原市の石油販売業者ライオンズ石油が、ガソリン自主輸入にふみきつたとあるが、今回も通産省への相談がもたれたのか。またその際、元売業者が、あるいは通産省が、ガソリン自主輸入の阻止に動いた事実はないか。 三 本年四月六日の参議院商工委員会において、石油業界の国際化に関する私の質疑に対して、豊島資源エネルギー庁長官は、「我々もその方向で進めたい。石審の小委員会の検討結果に基づいて進めてゆきたい。」旨の答弁をしている。
四 前回のさわらび石油、今回のライオンズ石油の例をみるまでもなく、ガソリン輸入が自由になつているとは、到底思えない。にもかかわらず、本年四月六日の参議院商工委員会において、豊島資源エネルギー庁長官は、「ガソリン輸入は、原則自由だ」と答弁している。なぜ自由でないものを、原則自由などと表現するのか。「今はまだ自由ではないが、今後自由化をめざして努力する。」という答弁の方が、自然ではないか。だめならだめと、なぜその旨をはつきり答弁しないのか。 五 法的には、ガソリンは輸入を自由化されていながら、実質的には行政指導で輸入させないのは、ガットの協定に抵触するのではないか。 六 石油元売業界の再編成などの関係上、現段階でガソリンの輸入が流通の混乱をきたす等の問題があれば、むしろはつきりと「許可制」などの法的措置を講ずべきではないか。表面措置(輸入自由化)と実態(輸入阻止)が食いちがうことは、国民に政治不信をもたらせることになると考えるが、どうか。 七 通産省のガソリン輸入に対する消極的な姿勢は、石油業界の保護ばかりを考え、消費者の利益をなおざりにしているとしか思えない。
右質問する。 |