質問主意書

第101回国会(特別会)

答弁書


答弁書第二〇号

内閣参質一〇一第二〇号

  昭和五十九年五月十一日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 木村 睦男 殿

参議院議員秦豊君提出有事法制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員秦豊君提出有事法制に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 我が国が外部から武力攻撃を受けた場合に国家と国民の安全を守ることは、公共の福祉を確保することにほかならないから、そのため必要があるときは、合理的な範囲内において法律で国民の権利を制限することも許されるものと考えている。
 もつとも、そのような場合においても、可能な限り国民の権利を尊重すべきことは言うまでもない。
 このような考え方については、政府が従来から一貫して明らかにしているところである。

三から五までについて

 現在防衛庁が行つている有事法制の研究は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条の規定により防衛出動を命ぜられるという事態において自衛隊がその任務を有効かつ円滑に遂行する上での法制上の諸問題を対象とし、これらの法制上の問題点の整理を目的とするものである。有事法制の整備については、研究の状況、国会における御審議、国民世論の動向等を踏まえて慎重に検討してまいりたい。
 なお、研究の対象が広範なこともあり、全体としての結果がまとまるまでには時間を要するものと考える。