第101回国会(特別会)
答弁書第六号
内閣参質一〇一第六号 昭和五十九年二月二十八日 内閣総理大臣 中曽根 康弘
参議院議員二宮文造君提出旧国際電気通信株式会社の解散前に退職した社員に対する恩給法等の期間の特例通算に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員二宮文造君提出旧国際電気通信株式会社の解散前に退職した社員に対する恩給法等の期間の特例通算に関する再質問に対する答弁書 一及び二について (1) 恩給制度は、公務員を対象とした年金制度であるが、昭和二十二年に行つた「国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律」による旧国際電気通信株式会社の社員期間の通算措置は、同年五月二十五日に同社の業務が政府に引き継がれる際、退職についての給与を受ける権利を放棄して引き続いて公務員となつた者に対しとられたものであり、また、昭和五十五年に同法の改正により行つた通算措置も、昭和二十年八月十五日以後同社の社員を退職し、前記昭和二十二年五月二十五日までの間において公務員となつた者に対しとられたものであつて、いずれも同社の業務が政府に引き継がれたことに伴う特例措置であるから、同日後に公務員となつた者についてまでこのような特例措置を及ぼすことは、これらの通算措置の趣旨を逸脱することとなり、適当ではないと考える。
三について 旧国際電気通信株式会社は、外国特殊法人として政令で指定している法人と異なり、日本政府又は外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたものとはいえないので、これを外国特殊法人として指定することはできない。 |