質問主意書

第101回国会(特別会)

質問主意書


質問第二〇号

有事法制に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十九年四月二十七日

秦 豊   


       参議院議長 木村 睦男 殿


   有事法制に関する質問主意書

 有事法制についての中曽根総理並びに政府としての見解をただしておきたい。

一 昭和五十三年八月二十二日付の読売新聞朝刊によると、自民党の中曽根総務会長(当時)は、有事法制について、「人権制限が大変だと書き立てているが、敵が上陸した時、公共の福祉を守るため一部の人権が制限されるのは当り前だ。政治がこの点にメリハリをつけるべきだ。」と発言したと報道しているが、総理としての現在もこの基本的なお考えに変りはありませんか。
 それとも、有事法制そのものについて、現在ではどのようにお考えですか。

二 昭和五十三年八月十七日の参議院内閣委員会において、防衛庁の竹岡官房長(当時)は、有事法制と国民の基本的人権について、「言論とか思想とか、良心とか、こういうものは基本的人権の自由でございますから、こういうものを制約するということは考えられない。あくまでも憲法の基本的な枠組み、憲法秩序の範囲内で考える。」と答弁しているが、政府としては、今これに対してはどのように考えているのか。

三 有事法制について、自民党国防部会は法令整備小委員会での作業を急ぐことにした模様だが、政府としては、有事法制の策定は今や急ぐ必要があるとの考えか。

四 有事法制の整備を急ぐ考えであれば、その急ぐ理由を明らかにされたい。

五 今とりかかつている他省庁との関連を含め、有事法制について一応すべての作業を終える目途をいつ頃においているのか。

  右質問する。