第100回国会(臨時会)
答弁書第一三号
内閣参質一〇〇第一三号 昭和五十八年十一月十八日 内閣総理大臣 中曽根 康弘
参議院議員二宮文造君提出旧国際電気通信株式会社の解散前に退職した社員に対する恩給法等の期間の特例通算に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員二宮文造君提出旧国際電気通信株式会社の解散前に退職した社員に対する恩給法等の期間の特例通算に関する質問に対する答弁書 一について 恩給法等において、旧国際電気通信株式会社の社員期間を一定条件の下に公務員期間に通算することとしているのは、昭和二十二年五月二十五日に同社の業務が政府に引き継がれたことに伴う特例的な措置であるので、御指摘の事例についてまでこのような特例措置を及ぼすことは適当ではないと考える。 二について 第八十五回国会において採択された御指摘の請願のうち、退職手当に係る部分については、旧国際電気通信株式会社の業務が政府に引き継がれる前に同社の社員を退職して国家公務員等となつた者のほとんどは、既に国家公務員等を退職しているので、国家公務員等退職手当法の適用の問題は生じない。現在、引き続き国家公務員等として在職している者は、その勤続期間が三十五年を超えており、現行退職手当の対象となる勤続期間の最高限度が三十五年となつていることからみて、これらの者について特例措置を講ずる実益はないものと考える。
三について 御指摘の外国特殊法人として政令で指定することができる法人は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたものとされているので、旧国際電気通信株式会社を外国特殊法人として指定することはできない。 |