質問主意書

第100回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一号

内閣参質一〇〇第一号

  昭和五十八年九月二十七日

内閣総理大臣 中曽根 康弘   


       参議院議長 木村 睦男 殿

参議院議員青木茂君外一名提出公給領収証の発行の確保等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員青木茂君外一名提出公給領収証の発行の確保等に関する質問に対する答弁書

一について

 地方税収入に占める料理飲食等消費税の割合が相対的に低下しているのは、近年民間最終消費支出が伸び悩んでいること、同税の免税点及び基礎控除が引き上げられたこと等を反映しているものと考えている。

二について

 法人税の課税において、損金算入の認められる交際費として法人の支出した費用がこれに当たるかどうかは、従来からその実質によつて判断することとしているところであり、特に運用方針を変更したというものではない。

三について

 お尋ねの趣旨が、法人税の課税において、交際費の範囲を公給領収証の添付のあるものに限るべきであるというのであれば、公給領収証の添付がない場合に当該費用をどのように取り扱うかという問題を生ずることになる。
 なお、現在、法人税の課税において、交際費の額は、租税特別措置法第六十二条第一項の規定により、原則として損金不算入とされ、資本金額が五千万円以下である法人が支出した交際費の額のうち一定の限度額に達するまでの金額のみ損金の額に算入することとされているところである。
 ちなみに、公給領収証の交付義務の履行については、各都道府県において、その確保のため種々の対策が講じられているところである。

四について

 地方税収入に占める料理飲食等消費税の割合が相対的に低下している要因は、一についてにおいて述べたとおりと考えている。
 なお、各都道府県においては、料理飲食等消費税の特別徴収義務者の取引銀行の把握等に努めるとともに、必要に応じ、その取引における入金の状況、公給領収証の作成の有無等を照会する等の措置を講じているところである。

五について

 現在、料理飲食等消費税の特別徴収義務者に対しては、公給領収証の作成交付事務経費の一部を補助する趣旨をもつて、各都道府県から交付金が交付されているが、その交付基準として、会計機による領収証の作成枚数等を考慮しているところもあり、お尋ねの件については、地域の実情を考慮しつつ各都道府県が対応することが適当であると考えている。

六について

 公給領収証の交付義務の履行については、各都道府県が、ポスター等による広報、公給領収証の交付枚数に応ずる料理飲食等消費税の特別徴収義務者に対する交付金の交付等種々の対策を講ずることによりその確保を図つているところであり、その具対策については、地域の実情を考慮しつつ各都道府県が対応することが適当であると考えている。