第100回国会(臨時会)
質問第一号
公給領収証の発行の確保等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十八年九月二十日 青木 茂
木本 平八郎
公給領収証の発行の確保等に関する質問主意書 一 最近、地方税収入に占める料理飲食等消費税の割合が低下しているが、政府は、その要因をどのように考えているか。 二 企業の交際費処理に対して、国税庁は、「領収事実」さえ確認されれば、必ずしも公給領収証の添付を要求しなくなつたといわれるが、この運用方針の変更は事実か。
三 政府は、企業の交際費に対する課税事務と料理飲食等消費税を含む地方税の徴収事務との連携を密にし、企業交際費については、公給領収証の添付を義務づける等、その確認を厳重に行うべきであると考えるが見解を伺いたい。 四 地方税収入における料理飲食等消費税の割合が低下している要因として、前記二に示した運用方針の変更による影響のほか、銀行振込による料金支払の普及により、後日の公給領収証の交付が十分確保されないことが考えられるが、政府の見解を伺いたい。 五 風俗営業ならびに料理飲食店における公給領収証の発行を容易かつ簡便にするため、店の金銭登録機を改造する方法があるが、これに対する特別の助成措置を行う意向があるかどうか伺いたい。 六 公給領収証を特段必要としない一般消費者に対しても、公給領収証の発行が確保、促進されるようにするため、その利用方法の一つとして、公給領収証を町内会、子供会単位で集めさせ、それに応じて、市町村を窓口に、ボランティア用に植物の種苗と交換して欲しい旨の要望・アイデアが市民の間から寄せられているが、これに対する政府の見解を伺いたい。
右質問する。 |