第96回国会(常会)
答弁書第三〇号
内閣参質九六第三〇号 昭和五十七年八月三日 内閣総理大臣 鈴木 善幸
参議院議員二宮文造君提出東京都市計画一団地(霞ケ関団地)の官公庁施設についての都市計画の見直しに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員二宮文造君提出東京都市計画一団地(霞ケ関団地)の官公庁施設についての都市計画の見直しに関する再質問に対する答弁書 一、三及び四について 霞ケ関団地の未買収地については、施設整備の進捗に合わせて買収を行うこととしているが、土地所有者から申出があつた場合には今後とも積極的に買収交渉に応ずるとともに、その他の場合についても土地所有者の意向の把握、土地の売却についての適切な助言等を行い円滑な買収交渉ができるよう努めてまいりたい。 二について 都市計画法第五十三条による制限は、長期的視点に立つて定められるべき都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に関し、私権との調整を図りつつ、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため課せられるものであり、当該都市計画が土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して妥当な内容のものとして定められている限り、それに基づく制限について補償を要するものではない。
五及び六について 都市施設に関する都市計画は、都市計画法第十三条第一項第四号に定める基準に従い定められるが、更に一団地の官公庁施設に関する都市計画については、収容すべき官公庁建築物の機能、公務員数等をも考慮して定められるべきものである。
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