第96回国会(常会)
答弁書第二一号
内閣参質九六第二一号 昭和五十七年六月二十九日 内閣総理大臣 鈴木 善幸
参議院議員二宮文造君提出東京都市計画一団地(霞ケ関団地)の官公庁施設についての都市計画の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員二宮文造君提出東京都市計画一団地(霞ケ関団地)の官公庁施設についての都市計画の見直しに関する質問に対する答弁書 一について 霞ケ関団地内の官公庁施設については、緊急に整備を行う必要のある施設から逐次整備を行つているところである。未買収地についても、施設整備の進捗に合わせ、引き続き買収を行うこととしている。 二及び三について 未買収地については、H地区に衆議院第二別館及び総理府別館を、I及びL地区に議員会館附属施設を、M1地区に国立国会図書館附属施設を、O地区に国立劇場附属施設を、それぞれ建設することを予定している。これらの未買収地の買収については、衆議院、文部省及び建設省がそれぞれ分担して行つてきているところであり、今後も施設整備の進捗に合わせ順次買収してまいりたい。 四、五及び六について 霞ケ関一団地の官公庁施設に関する都市計画は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に定められているものであり、未買収地についても、施設整備の進捗に合わせ順次買収していくこととしているので、当該都市計画の区域から除外することは妥当ではないと考える。
七について 都市計画法第五十三条による建築行為の制限は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため定められる都市計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するため行われるものである。このような制限は、公共の福祉のために土地の所有権に一般的に認められる内在的制約であり、財産権の行使の自由に対する特別な制限ではなく、補償を要するものではない。 |