第96回国会(常会)
答弁書第一五号
内閣参質九六第一五号 昭和五十七年六月十五日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 中曾根 康弘
参議院議員田代富士男君提出「予算の空白」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員田代富士男君提出「予算の空白」に関する質問に対する答弁書 一について 財政法第三十条は、ある年度の予算が当該年度開始前に成立をみないという事態に伴う国政運営上の支障を回避するため、その予算が成立するまでの期間内に支出することを必要とする経費等についてその支出等を行い得るように、一定の期間に係る暫定予算の制度を定めたものである。
二について いわゆる予算の空白は、現行財政会計制度上は予定されておらず、好ましい事態ではないが、各般の事情から予算の空白が生ずる場合がないわけではなく、これまでにも遺憾ながら予算の空白が生じた事例があることも事実である。
三から五までについて 昭和五十三年度から昭和五十七年度までのいわゆる予算の空白期間中において支払等を必要とする経費については、それぞれ立替払、支払の延期等によつて対処しているが、科目別の対応措置及び予算成立後の事後処理については、次のとおりである。 (注) 予算成立年月日
(1) 被収容者作業賞与金等 監獄法等に基づき支給される被収容者作業賞与金等については、第三者による立替え(矯正施設ごとの職員会の積立金)で対処した。 (注) 被収容者作業賞与金の立替払の状況(横浜刑務所外四十矯正施設の実績)
(2) 供託金利子 供託法に基づく供託金の利子の支払については、予算決算及び会計令により供託金(歳入歳出外現金)の繰替使用で対処した。 (注) 供託金利子の繰替使用の状況(東京法務局の実績)
(3) 郵便貯金の支払利子、簡易生命保険等の還付金等 郵便貯金法に基づく支払利子、定額貯金割増金及び簡易生命保険法に基づく還付金等の支払については、予算決算及び会計令による郵政官署における現金の繰替使用で対処した。 (注) 郵便貯金特別会計、簡易生命保険及郵便年金特別会計に係る繰替使用の状況 (イ) 郵便貯金特別会計
(ロ) 簡易生命保険及郵便年金特別会計
(4) 失業給付金等 雇用保険法等に基づき四週間に一回ごと指定された日に支給されることとなつており、前年度歳出予算の残を使用して支払い、予算成立後に年度更正、科目更正を行つて対処した。 (注) 労働保険特別会計雇用勘定における失業給付金の年度別の対応措置状況 年 度 空白期間中に支払つた額(千円) 年度更正の処理を行つた時期
(5) 生活保護費 受給者への支払及び支払日の決定は、各都道府県等が行てつおり、毎月五日が大半を占めている。支払日から補助金交付決定の日までの間の国庫負担分については、予算成立後速やかに交付決定することとしている。 (6) 証人及び参考人等の旅費 刑事訴訟費用等に関する法律等に基づいて出頭する証人等の旅費については、予算成立後精算払した。 (7) 国選弁護人報酬 刑事訴訟費用等に関する法律に基づく弁護人に支給する費用は、予算成立後に後払した。 (8) 資金運用部預託金利子 資金運用部資金法に基づく利子の支払については、予算成立後に後払した。 (9) 立法事務費 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する規程により毎月一日に交付されることになつているが、両院議長決裁により、予算成立の日の翌日まで交付期日を延期した。 (10) 国会職員の給与費 国会職員の給与等に関する規程により毎月五日に支給されることになつているが、両院の事務総長及び国立国会図書館長の決裁により、予算成立の日の翌日まで支給日を延期した。 (11) 参議院速記生徒手当 国会職員の給料等の支給期日の延期の取扱いに準じて対処した。 (12) 食糧費(刑務所等被収容者、国立更生援護機関入所者、国立病院患者等) 前年度からの持越食糧により対処した。 (13) 医薬品等購入費(国立学校、国立病院等) 前年度からの持越医薬品等により対処した。 (14) 年金給付のうち脱退手当金、死亡一時金等 厚生年金保険法、国民年金法等に基づき支払われるいわゆる随時払分については、予算の空白期間中に裁定されたものがない。
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