質問主意書

第96回国会(常会)

答弁書


答弁書第七号

内閣参質九六第七号

  昭和五十七年五月二十五日

内閣総理大臣 鈴木 善幸   


       参議院議長 徳永 正利 殿

参議院議員秦豊君提出航空法第五十五条の三第一項に規定する工事実施計画認可及び同変更認可等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員秦豊君提出航空法第五十五条の三第一項に規定する工事実施計画認可及び同変更認可等に関する質問に対する答弁書

一について

 御質問の件については、次のとおりである。
 なお、変更に要する費用は、航空法施行規則(以下「規則」という。)第八十六条の二、第百三条の二及び第百二十一条の二において、工事実施計画の変更の認可申請書の記載事項とされていない。

(一) 新東京国際空港工事実施計画の変更認可について

図 表 2/1

図 表 2/2

(二) 航空保安無線施設工事実施計画の・変更認可について

図 表

(三) 航空灯火工事実施計画の変更認可について

図 表

二について

(1) 御質問の件については、次のとおりである。

図 表

(2) Bに係る工事を段階的に進めるに当たり、その完成の予定期日を昭和五十九年三月三十一日等としたものである。
(3) 御質問の件については、次のとおりである。

図 表

(4) 御指摘の工事の完成の予定期日については、A滑走路南側の航空保安施設予定地について、空港建設の反対運動等により必要な用地の確保が遅れていたため、航空保安無線施設のうち、A滑走路の当面の運用に必要なものについては昭和四十七年二月二十九日、A滑走路の長さ四千メートルでの運用に必要なものについては昭和五十三年三月三十一日としたものである。
(5) 御質問の件については、次のとおりである。

図 表

(6) A滑走路の運用をより円滑にするため、誘導路の一部に係る必要な航空灯火の工事の完成の予定期日を昭和五十五年四月十五日としたものである。

三について

 規則第七十七条において、工事の完成の予定期日が異なるものについて、その境界を実測図で明示することと規定しなかつたのは、工事実施計画の認可に当たり、認可申請書の添付図面である実測図には、飛行場の敷地の境界線等を明示すれば足り、工事の完成の予定期日の異なるものの境界まで明示する必要はないと考えたからである。