質問主意書

第96回国会(常会)

答弁書


答弁書第一号

内閣参質九六第一号

  昭和五十七年一月二十二日

内閣総理大臣 鈴木 善幸   


       参議院議長 徳永 正利 殿

参議院議員佐藤三吾君外一名提出休眠組合の整理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員佐藤三吾君外一名提出休眠組合の整理に関する質問に対する答弁書

一について

(1) 昭和五十六年十月一日をもつて解散したものとみなされた組合については、現在、所管行政庁においてその管理する組合台帳との突き合わせを行つているところである。既に一部の都道府県及び地方支分部局からは中小企業庁にその結果が報告されており、昭和五十六年度末までにその全容が明らかになる予定である。
(2) 昭和五十一年に鹿児島県中小企業団体中央会(以下「県中央会」という。)が行つた調査では、事業活動休止中等のいわゆる休眠組合は三百三十七組合であつた。一方、昭和五十六年十月一日をもつて解散したものとみなされた組合は、鹿児島県(以下「県」という。)所管の組合で四百七組合であるとの報告を県から受けている。ただし、この二つの数字は、基準等に違いがあり、そのまま比較できる性格のものではない。
(3) 昭和五十一年の県中央会の調査では、小川町商店街協同組合はいわゆる休眠組合には数えられていなかつたと聞いている。

二について

 いわゆる休眠組合の整理については、政府においても、ラジオ、テレビの全国ネットワーク等を通じてその周知徹底を図つたところであるが、このほか、県下において行われた広報及び行政指導の状況は、次のとおりであると聞いている。
 県は、広報用冊子を作成し、県下の市町村、商工会、商工会議所及び県中央会に広報依頼を行うとともに、県の組合台帳に記載されている全組合に通知した。
 財団法人鹿児島県中小企業振興公社発行の「かごしま企業情報」及び県中央会発行の「鹿児島県中小企業時報」により周知を図つた。
 県中央会において巡回指導等により周知徹底の努力を行つた。
 県及び県中央会は、昭和五十六年六月以降、いわゆるみなし解散の対象となるおそれのある組合の把握に努めるとともに、所要の指導を行つた。

三について

(1) 県中央会は、昭和五十四年十月十六日、会長名で四十組合を表彰しており、小川町商店街協同組合はその一つであつたと聞いている。その表彰に当たつての選考基準は、設立後二十五年を経過していること及び実際に組合活動を行つていることであつたと聞いている。
(2) (1)の表彰は、県中央会が、中小企業等協同組合法(以下「組合法」という。)施行三十周年を記念し、二十五年以上の長期にわたり組合活動が継続している点に意義を認めて、独自に行つたものであると聞いている。その際、県は、選考基準の作成及び表彰組合の選考について特に関与しなかつたと聞いている。

四について

 県が小川町商店街協同組合について行つた指導監督は、次のとおりであると聞いている。
 県は、同組合の組合員から、昭和五十六年三月三日、組合法第百四条第一項の規定により不服を申し出る文書を受理し、更に、同月三十日、組合法第百五条第一項の規定により検査を請求する文書を受理した。
 県は、同組合の代表理事に対し、所要の措置を講じて県に報告するよう再三にわたり指導するとともに、同年六月十七日、組合法第百五条第二項の規定により同組合について検査を実施した。その結果を踏まえ、県は、同年八月二十一日付けで同組合に対し、代表理事の変更登記を含む改善措置を講じて同年九月十日までに県に報告するよう示達した。
 同年九月十日、同組合の代表理事等が、県に対し、まだ改善措置は講じていないが同月中には講ずる旨の文書を提出した。その際、県は、示達に係る改善措置を実行するよう重ねて指導した。
 しかしながら、同月中に改善措置は講じられず、その一つである変更登記もなされなかつたため、昭和五十六年十月一日、同組合は解散したものとみなされるに至つた。

五について

 県は、その実施した検査結果を含めて、御指摘のような事実を把握していないと聞いている。