質問主意書

第96回国会(常会)

質問主意書


質問第二一号

東京都市計画一団地(霞ケ関団地)の官公庁施設についての都市計画の見直しに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十七年六月十九日

二宮 文造   


       参議院議長 徳永 正利 殿


   東京都市計画一団地(霞ケ関団地)の官公庁施設についての都市計画の見直しに関する質問主意書

 霞ケ関団地の官公庁施設に関する都市計画は、昭和三十三年十二月二十三日計画決定の告示が行われた。爾来今日まで二十三年余月、その間、同都市計画は三十九年一月及び四十三年十二月にそれぞれ計画区域の一部変更が行われ、また一部民有地の買収も行われてきたが、計画区域内には依然として未買収地が一万四百平方メートルも残されている。
 然るに国は、これら民有地に厳しい建築制限及び土地利用制限を課したまま、計画の事業化については長期間にわたつて放置し、買収交渉にも入らないでいる。これは明らかに不当な行為である。その間、権利制限によつて蒙つた住民の損害は計り知れず、その辛苦は想像にあまりあるものがある。
 よつて、本件の早急な解決を図るため、以下の諸点について質問する。

一 都市計画決定以来、既に二十三年余も経ているにもかかわらず、なお未買収地が一万四百平方メートルも残つている理由如何。

二 未買収地については、如何なる都市施設計画があるのか、地区別に説明されたい。

三 未買収地の地区別の買収完了予定についても説明されたい。

四 具体的計画もなく、かつ買収の見通しが立つていない民有地については、既に計画の必要性がなくなつたものと見做して、計画区域から除外すべきだと考えるが、どうか。

五 計画上必要な未買収地については、買収する用意のある旨を地権者に通知し、早急に買収すべきと考えるが、どうか。

六 質問四及び五については、昭和五十八年度中に完了するよう措置すべきと考えるが、見解如何。

七 今日まで積年にわたる権利制限による住民の損害について、国は何らかの補償を講ずべきではないかと考えるが、どうか。

  右質問する。