第96回国会(常会)
質問第一五号
「予算の空白」に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十七年五月十一日 田代 富士男
「予算の空白」に関する質問主意書 去る四月五日に成立をみた昭和五十七年度予算は、暫定予算の提出がなかつたために、実質五日間のいわゆる「予算の空白」が生じた。顧みれば、昭和五十三年度以来こうした予算の空白が連年発生し恒常化してきており、誠に遺憾である。
一 財政法第三十条において「内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。」となつているが、本条の必要に応じの判断基準は何か。具体的かつ詳細に見解を示されたい。 二 いわゆる「予算の空白」は、現行の財政制度上は認められていない。百歩譲つて「予算の空白」が生じたとしても、それには当然のこととして一定の限界がなければならない。政府として、限界をどう考えているか見解を詳細に示されたい。 三 「予算の空白」が生じると、適正な予算の執行が困難で、行財政運用に支障が生じ、もつて国民生活にも影響を及ぼすと考えるが、昭和五十三年度以来、具体的にどのような不都合を生じたか、年度毎に分けて説明願いたい。 四 昭和五十三年度から昭和五十七年度までの予算空白期間において、支出・支払いが生じた科目について政府としてどう対応されたか説明を求めたい。 五 本予算成立後、政府は四に示されたそれぞれの科目について会計制度上支出・支払いについてどのような事後処理をされたか、その日付けとともに説明願いたい。 右質問する。 |