質問主意書

第95回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一三号

内閣参質九五第一三号

  昭和五十六年十二月四日

内閣総理大臣 鈴木 善幸   


       参議院議長 徳永 正利 殿

参議院議員小平芳平君提出保険診療報酬改定におけるマッサージ師の処遇に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員小平芳平君提出保険診療報酬改定におけるマッサージ師の処遇に関する質問に対する答弁書

一について

 理学療法については、患者の状態に合わせて個々の療法を体系的に組み合わせて行うことがより治療効果を高めると考えられることから、個々の療法を組み合わせた包括的な項目を設けて診療報酬点数を設定したものであり、この点数の設定は適切なものと考えている。
 また、視覚障害者のあん摩マッサージ指圧師の雇用促進については、身体障害者雇用促進法第十七条に基づく特定重度障害者雇用率制度の運用等により、視覚障害者の雇用の場の確保に配慮しているところである。
 なお、あん摩マッサージ指圧師の養成については、視覚障害者を優先する必要があることから、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成施設の認定に当たつては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の規定の趣旨に照らし、慎重に対処しているところである。

二について

 運動療法の診療報酬点数の設定に当たつては、専任職員の配置状況、取扱患者数並びに専用の施設及び器械器具の整備状況について一定の基準を満たす医療機関においてはより充実した療法が期待できることを考慮したものである。

三について

 今回の診療報酬改定においては、全体として医療機関の健全な経営が確保されるよう配慮したところであり、今後とも、今回の改定の趣旨の周知徹底を図つてまいりたい。