質問主意書

第95回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第七号

内閣参質九五第七号

  昭和五十六年十一月十三日

内閣総理大臣 鈴木 善幸   


       参議院議長 徳永 正利 殿

参議院議員秦豊君提出集団的自衛権の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員秦豊君提出集団的自衛権の解釈に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 御指摘のような解釈は、当時の政府の公式な統一見解ではない。

五について

 日本国との平和条約第五条(C)においては、連合国は、我が国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び集団的安全保障取極を締結することができることを承認している。

六から九までについて

 我が国が、国際法上、集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。政府としては、このような見解を従来から一貫して採つてきているところであり、これを改める考えはない。

十について

 我が国に対する武力攻撃が行われた場合、我が国が日米安保条約に基づいて海上交通の保護のための海上作戦を米国と共同して実施することもあると考えているが、この場合においても、我が国の実力の行使は、我が国を防衛するための個別的自衛権の行使として行うものである。