質問主意書

第94回国会(常会)

答弁書


答弁書第二二号

内閣参質九四第二二号

  昭和五十六年六月二十六日

内閣総理大臣 鈴木 善幸   


       参議院議長 徳永 正利 殿

参議院議員佐藤昭夫君外一名提出中小企業倒産防止対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員佐藤昭夫君外一名提出中小企業倒産防止対策に関する質問に対する答弁書

一について

 中小企業倒産防止共済制度は、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出する資金を利用して中小企業の連鎖倒産等を防止するための制度である。このため、できる限り多くの中小企業者が本制度を公平かつ有効に利用できるよう、中小企業者の負担能力、取引先の倒産により発生する売掛金債権等の回収困難額等を勘案の上、一中小企業者当たりの掛金の限度を設けている。したがつて、企業組合について、御質問のような事業所ごとの加入や事業所数に比例した加入口数の増加を認めることは適当でない。

二について

1 既に中小企業倒産防止共済制度に加入している中小企業者(以下「共済契約者」という。)が、その事業の全部を企業組合に譲り渡してその企業組合に加入する場合、その企業組合は、中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号。以下「法」という。)第十二条第一項の規定により、その共済契約者の有していた地位を承継することができる。ただし、一についてで述べた理由から、法第十二条第三項において、その企業組合の掛金月額の限度が設けられている。
2 中小企業倒産防止共済制度は、加入資格者を引き続き一年以上事業を行つている中小企業者に限定しているが、これは、一定期間中小企業者として事業を継続し、したがつて、今後とも中小企業者として事業を継続すると見込まれる者にのみ加入資格を認めるとの趣旨に基づくものであ。企業組合から脱退して新たに事業を行おうとする者は、脱退後中小企業者として事業を継続していくかどうか明確でないので、これについて特例的な措置を講ずることは適当でない。